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わかば整骨院
■健康保険が使える場合
・転倒打撲や、スポーツでの捻挫、重いものを持った時に生じた痛み等、外部からの要因による打撲 ・捻挫(肉離れ等) ・骨折・脱臼(応急処置の場合と医師の同意がある場合)
■健康保険が使えない場合
・日常生活やスポーツなどで単なる(疲労性・慢性要因からくる)肩こりや筋肉疲労 ・打撲や捻挫が治った後のマッサージ ・リウマチや関節炎などの内因性の筋肉や関節の痛み ・脳疾患後遺症などの慢性病や症状改善のない長期施術 ・椎間板ヘルニアなど医師が治療すべき病気 ・労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
■こんな場合にもご注意
・保険医療機関(病院、診療所等)で同じ傷病の同じ治療を同時並行して通院すると保険が適用されません。 (検査のために病院に行くことはできます) ・同じ傷病の施術に同時に2ヶ所以上の接骨院 ・整骨院に通院している人も保険が適用されない場合があります。 ※当院では整形外科、他の接骨院、整骨院に通われている患者様には加入されている先に健康保険が適用になるか確認していただいています。
交通事故のケガ
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